寄附行為
財団法人日本玩具文化財団
寄附行為
変更平成11年1月14日
文部大臣認可 諸生第8号
(第1条変更)
第 1 章 総 則
- 第1条 (名 称)
この法人は、財団法人日本玩具文化財団と称する。
- 第2条 (事務所)
この法人は、事務所を東京都千代田区一番町8番15号に置く。
- 第3条 (支 部)
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
- 第4条 (目 的)
この法人は、子供の健全な成長発達を促す玩具の与え方、使い方等についての研究等の
奨励及び研究等の成果の普及を行い、もって健全な青少年の育成に寄与することを目的とする。
- 第5条 (事 業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
玩具に関する研究、及び実践活動に対する助成
- (1) 玩具に関する研究、及び実践活動に優れた功績のあった者に対する表彰
- (2) 玩具に関する研究、及び実践活動についての情報の収集並びに提供
- (3) 玩具に関する出版物及び機関紙等の刊行
- (4) 玩具に関する展示会、セミナー等の開催
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 資産及び会計
- 第6条 (資産の構成)
この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 資産から生ずる収入
- (3) 寄付金品
- (4) 事業に伴う収入
- (5) その他の収入
- 第7条 (資産の種別)
この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
- (4) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式(株式配当により取得したものを除く)
- 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 第8条 (資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 2 基本財産のうち現金は、定期預金とする等、確実な方法で保管しなければならない。
- 第9条 (基本財産の処分の制限)
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、
文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、これらを処分することができる。
- 第10条 (経費の支弁)
この法人の事業運営に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- 第11条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届けでなければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 第12条 (収支決算)
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、
及び財産増減事由書とともに、監事の意見を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後3か月以内に、
文部科学大臣に報告しなければならない。
- 2 この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 第13条 (長期借入金)
この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
- 第14条 (新たな義務の負担等)
第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、
この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 第15条 (株主権の行使)
基本財産に組み入れた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての
株主権の行使に当たっては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
- (1)配当の受領
- (2)無償株式の受領
- (3)株主割当増資への応募
- (4)株主あて配布書類の受領
- 第16条 (会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 4 章 役員、評議員及び職員
- 第17条 (役 員)
この法人には次の役員を置く。
- (1) 理事10名以上15名以内
- (2) 監事2名
- 第18条 (役員の選任)
理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 2 理事は、互選により、理事長及び専務理事を選任する。
- 3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
- 4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む)及び職員が含まれてはならない。
また、監事には、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第19条 (理事の職務)
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
- 2 専務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務を処理し、理事長に事故があるとき、
又は欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を行う。
- 第20条 (監事の職務)
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- (1) 法人の財産の状況を監査すること
- (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
- (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること
- (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議委員会を招集すること
- 第22条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の
議決により理事長がこれを解任することができる。
- (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- 第23条 (役員の報酬)
役員はその地位にあることのみに基づき報酬を受けてはならない。
- 2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
- 第24条 (評議員の選出)
この法人には、評議員20名以上30名以内を置く。
- 2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
- 3 評議員は、役員を兼ねることができない。
- 4 評議員のうちには、役員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係のある者の合計
又は評議員の1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 5 前3条の規定は、評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
- 第25条 (評議員の職務)
評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、
理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
- 第26条 (職 員)
この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
- 2 職員は、理事長が任免する。
- 3 職員は、有給とする。
第 5 章 会 議
- 第27条 (理事会の招集等)
理事会は、毎年2回、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の
3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 2 理事会の議長は、理事長とする。
- 第28条 (理事会の定足数等)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。
ただし、該当議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 第29条 (評議員会)
次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
- (1) 事業計画及び収支予算についての事項
- (2) 事業報告及び収支決算についての事項
- (3) 基本財産についての事項
- (4) 長期借入金についての事項
- (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
- (6) その他この法人の義務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
- 2 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選で定める。
- 3 第27条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、
それぞれ「評議員会」「評議員」と読み替えるものとする。
- 第30条 (議事録)
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第 6 章 寄付行為の変更及び解散
- 第31条 (寄附行為の変更)
この寄付行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
- 第32条 (解 散)
この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- 第33条 (残余財産の処分)
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の
議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体、またはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第 7 章 補 則
- 第34条 (書類及び帳簿の備付等)
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、
これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- (1) 寄附行為
- (2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- (3) 財産目録
- (4) 資産台帳及び負債台帳
- (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (7) 処務日誌
- (8) 官公署往復書類
- (9) その他必要な書類及び帳簿
- 2 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の種類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 第35条 (細 則)
この寄附行為の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
- 1 この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和61年3月31日とする。
- 2 本財団の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
その任期は第21条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日とする。
- 理事(理事長) 佐藤 安太
- 理事(専務理事) 森 敏男
- 理事 加瀬 英明
- 理事 加瀬 英明
- 理事 井内 慶次郎
- 理事 祖父江 孝男
- 理事 平井 信義
- 理事 川崎 繁
- 理事 長谷川 和夫
- 理事 末吉 裕郎
- 理事 西垣内 堅佑
- 理事 佐藤 豊彦
- 監事 阿部 國博
- 監事 大谷 喜伝次
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